遺産分割は、「遺言による相続」の場合等、亡くなった方の遺言によって承継する財産が指定されている場合を除いて、法律によって定められた法定相続人による遺産分割協議によって決定されます。
「遺産分割協議」とは、相続人全員が参加し、誰にどれくらい財産を相続させるか、ということを決める話し合いのことをいいます。
なお、遺産分割協議が有効に成立する為には、相続人全員の同意が必要となります。そのため、仮に協議を行ったとしても、一人でも相続すべき人を欠いて行われていた場合には、その遺産分割協議は無効となります。つまり、有効に遺産分割協議を進める為には、一人残らず相続人を調査し、確定する必要がありますので、ご注意ください。また、遺産分割協議による場合には、その協議の結果を記した遺産分割協議書の作成が必要です。協議を経ても話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所の判断を仰ぐことのできる「遺産分割調停」の手続きを選択することも可能です。
遺産の相続は、死亡届の提出から始まり、遺言書の確認や検認、相続人や相続財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告と、一般的なものだけでも、さまざまな手続きが必要となります。さらに、遺言がある場合の遺留分減殺請求など、期限がある手続きも多く、一般の方にとってはかなり複雑な手続きとなるでしょう。株式会社パートナーズでは、そんなお客様のお悩みにお答えするべく、相続のプロフェッショナルがご相談をお受けいたします。相続に関するご相談は、お早めに株式会社パートナーズにお任せください。
遺産分割協議・調停
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